在宅介護を受ける人の生活環境を整えたり、介護を行う家族の負担を軽減することに一役買うのが、福祉用具サービスです。福祉用具サービスには、レンタルと購入の2パターンがあります。まずレンタルである介護予防福祉用具貸与についてですが、要介護状態区分によってレンタルできる福祉用具が分かれています。日常生活で介助を必要とする度合いの高い要介護1から5の人の場合では、特殊寝台や床ずれ防止用具、つり具を除く移動用リフトなどが該当します。また原則として要介護4から5の人のみ、自動排泄処理装置もレンタルできます。

次に要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い要支援1、2の人は、工事を伴わない手すりやスロープ、歩行器などのレンタルが行えます。費用については、実際にレンタルに要した物に応じてさまざまです。次に福祉用具の購入、特定介護予防福祉用具販売についてです。簡易浴槽や入浴補助用具、腰掛け便座などの入浴や排泄などに使用する福祉道具の購入において、年間10万円を上限に購入費が支給されるサービスになります。ここで注意したいのが、都道府県等の指定を受けていない事業者から購入した場合は、購入費の支給サービスが受けられないという点です。

ケアプランを作成したケアマネージャーに相談しながら、指定された事業者をきちんと選びましょう。また各事業者には、福祉用具専門相談員が配置されています。初めての人も安心して、介護に必要な福祉道具を活用しましょう。